JP
EN
論文
2025.12.12

労働判例SELECT「深刻なセクハラが生じるおそれを否定できない育成方法を採る会社において、一般的なハラスメント対策だけでは足りないというべき場合がある(ヤマト運輸事件 名古屋高裁 令7.9.10判決)」

タイトル
労働判例SELECT「深刻なセクハラが生じるおそれを否定できない育成方法を採る会社において、一般的なハラスメント対策だけでは足りないというべき場合がある(ヤマト運輸事件 名古屋高裁 令7.9.10判決)」
著者
関連業務分野
掲載誌・刊号
労政時報 第4110号
掲載年月日
2025年12月12日
発行・出版社
労務行政
詳細
当サイトでは、サイトの利便性向上を目的に、Cookieを使用しております。詳しくは、プライバシーポリシーをご参照ください。Cookieの利用に同意頂ける場合は、「同意する」ボタンを押してください。