外部セミナー
2019.10.10

令和元年改正独占禁止法の概要 課徴金減免(リーニエンシー)制度の改正点

セミナー名
令和元年改正独占禁止法の概要 課徴金減免(リーニエンシー)制度の改正点
開催日時
2019年10月10日(木)18:30~20:30
講師等
会場
第二東京弁護士会 1006会議室
会場住所
東京都千代田区霞が関 1-1-3
イベント主催
日本CSR普及協会
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詳細
2019年6月19日に独占禁止法の改正法が成立しました。課徴金制度及び課徴金減免制度の全体的な強化と、調査の対象となる企業と企業に助言する弁護士との間の通信に関して一定の秘密保護を図る制度(弁護士・依頼者間通信秘密保護制度)の導入が、大きなポイントです。
課徴金制度に関しては、算定期間の延長等によって課徴金額が大きくなる方向での改正項目が複数あり、違反の場合の企業への影響はより大きくなります。
また、課徴金減免(リーニエンシー)制度については、企業側の調査協力の内容を考慮した課徴金の減額率について、公正取引委員会との協議合意によって決定するという制度が盛り込まれていますが、現行の制度とは相当異なる制度となるため運用面の課題等があります。
弁護士・依頼者間通信秘密保護制度については、公正取引委員会によるカルテル・談合に対する調査に限って、同委員会の規則において定められる予定ですが、我が国で初めて導入される制度であるため、企業に助言する弁護士としては制度を把握しておく必要があります。
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