外部セミナー
2019.04.15

平成30年改正著作権法の概要と実務へのインパクト ~新規ビジネスへの活用可能性、平成31年改正法案もいち早く解説~

セミナー名
平成30年改正著作権法の概要と実務へのインパクト ~新規ビジネスへの活用可能性、平成31年改正法案もいち早く解説~
開催日時
2019年4月15日(月)14:00~17:00(開場13:30)
講師等
会場
株式会社プロネクサス セミナールーム
会場住所
東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング 5F
イベント主催
株式会社プロネクサス
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詳細
平成 30 年は、過去最大規模の著作権法改正が行われ、1月 1日より施行されています。本改正は、単に規模が大きいというだけでなく、実務に与える影響も大きなものとなっています。とりわけ、「柔軟な権利制限規定」は、AI、IoT、ビッグデータ等の IT 関連実務において、新サービス等への活用が期待されるものである反面、非常に複雑な条文構造となっており、かつ平成 21 年、同 24 年改正等で導入された権利制限規定の多くを整理/統廃合するという側面もあるため、正確な理解のためには過去の経緯をしっかり把握する必要があります。
加えて、いわゆる TPP11 の関係でも、保護期間の延長やアクセスコントロール回避規制の導入といった、実務上に大きなインパクトを与える著作権法改正が行われ、12 月 30 日より施行されています。
また、平成 31 年通常国会でもリーチサイト規制や静止画ダウンロードの違法化等、重要な著作権法改正が行われる見込みとなっています。本セミナーでは、文化庁著作権課で平成 21 年、24 年改正を担当し、「柔軟な権利制限規定」を議論した文化審議会のワーキングチーム等の委員も務めた講師が、実務への影響という観点から平成 30 年改正著作権法を詳しく解説するとともに、いち早く平成 31 年改正著作権法案についても分かりやすく解説します。

1.平成30年改正著作権法の概要

2.著作権法の一部を改正する法律による改正
(1)柔軟な権利制限規定
 ~新規ビジネスへの活用可能性という視点から~
 ・新 30 条の 4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
 ・新 47 条の 4(電子計算機における著作物の利用に付随する利用等)
 ・新 47 条の 5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)
 ・関係政省令
(2)教育の情報化に対応した権利制限規定の整備(新 35条)
(3)その他

3.TPP11に伴う著作権法改正
(1)保護期間延長
(2)一部非親告罪化
(3)アクセスコントロール回避規制
(3)その他

4.その他法律による著作権法改正
(1)学校教育法の改正に伴う著作権法改正
(2)民法等の改正に伴う著作権法改正

5.平成31年改正著作権法案の概要
(1)ライセンシーの保護
(2)リーチサイト規制
(3)静止画違法ダウンロード

6.今後の展望
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